敷金Q&A

敷金・保証金とは?
敷金とは、法律用語で、不動産、特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合に差し引くことができる、預けてあるお金が敷金になります。
原状回復とは?
原状回復とは、契約書をご確認いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して、入居者が敷金から差し引かれるお金は判断するべきものになります。
特約条項とは?
私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。例えば…”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず、乙(入居者)の負担とする。” このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。契約書にハンコを押したというだけで諦めないでください。

行政書士・敷金診断士 梅田智裕

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